2017年版 合同会社設立虎の巻 Vol.2|税務署への届出

こんにちは、よろにくです!

今日は国税庁への新設法人の届出のステップをご紹介します!

前回に引き続き、よろにくの経験ベースで気になったポイントをご紹介します。

それでは行きましょう、れっつごー!

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登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードの申込み

前回Vol.1の記事では、法務局に法人登記の書類を提出するところまでをご紹介しました。

法務局での審査が完了すると、法務局で法人の登記内容を証明する書類が取得できるようになります!

ここでやっておきたいことは以下の3点です!

印鑑カードの申込み

印鑑カードを申し込むと、登記簿謄本や印鑑証明書を法務局にある証明書発行機から簡単に取得できます。

申込書は法務局の窓口でもらえるのでその場で書けますが、会社の実印が必要なので忘れずに持っていきましょう。

申込みをすると、10-20分程度ですぐ発行してもらえました!

登記簿謄本の取得

登記簿謄本 aka 全部事項証明書は、法人が登記されている内容を証明する書類です。

税金、年金、銀行口座開設など、色々な手続きで必要となりますので、複数枚まとめて取得しておくと便利です。

手続き先によっては、原本必須である場合と、コピーOKな場合があります。

よろにくは3部最初にもらいました。

ざっくり言うと、年金事務所と銀行は原本が必要、税金関係の申請はコピーOK。

という感じなので、

必要枚数 = 開設予定の銀行数 + 年金事務所用 + 予備

くらいのイメージが良いかなと思います。

印鑑証明書の取得

印鑑証明書は、銀行の口座開設時に原本の提出を求められるところが多いです。

必要枚数 = 開設予定の銀行数

後から取りに行くと手間がかかるので、事前にまとめて準備してしまいましょう!

以上で法務局での手続きは完了です!

よろにくはこれ以降まだ法務局にお世話になる用件はありませんので、しばしお別れとなります。

法務局さん、ありがとーう!

役員報酬額を決める

本題に入る前に、またしても事前に決めておかなければならないことがあります。

それは自分に対する役員報酬額です!

自分の給料を自分で決めるなんて、そんなのどうやって決めるの?と思ってしまいます。

金額を決定するにあたり、検討項目がいくつかありましたので見てみましょう。

生活資金が十分あるか?

設立当初は売上が十分でない会社が多いと思います。(よろにくは未だにゼロです。。)

できるだけ会社の負担を減らすべく、役員報酬は少なくしたいところですが、そもそも自分の生活費が賄えないと意味がありません。

社会保険料との兼ね合い

社会保険料とは、国民健康保険料年金保険料のことです。

社会保険料は、役員報酬(または給与)の金額に応じて毎年が見直しがなされており、平成29年版はこちらから確認できます。

一人会社を設立する場合、自分の役員報酬の金額によって、納付すべき社会保険料の金額が変わってきますので、この料率は要チェックです!

ちなみによろにくは弱小零細企業でまだまだ自分に報酬が払えませんので、最低ランクの社会保険料で勘弁していただくような役員報酬額に設定しました(汗)

早くいっちょ前な経営者になれるようにがんばりたいです。ハイ。。

税務署届出書類を準備する

税務署に提出する書類は色々ありますが、最初によろにくが提出したのは以下の書類です。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の 開設・ 移転・ 廃止届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 出資者名簿
  • 設立時貸借対照表
  • 登記簿謄本のコピー
  • 会社定款のコピー

たくさんありますね(^^; 準備は大変ですが、書く内容はほぼ同一で簡単なので、サクッとやっつけてしまいましょう!

法人設立届出書

所定のフォーマットは国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

注意すべきポイントは以下の通りです。

  • 本店所在地:定款に記載した住所
  • 納税地:「同上」でOK
  • 法人名:定款に記載した法人名
  • 法人番号:登記簿謄本にある「会社法人等番号」
  • 代表者氏名、住所:定款に記載の通り 印鑑は「法人実印」です!
  • 設立年月日:法務局に登記をした日
  • 事業年度:定款に記載の期間
  • 資本金又は出資金:定款に記載の金額
  • 事業の目的:定款内容を抜粋(簡略化してOK)
  • 設立の形態:「1」を◯(法人成りの場合)
  • 出資者の状況:出資者氏名、納税地、個人事業主としての事業内容を記載
  • 事業開始年月日:設立年月日と同じ日
  • 「給与支払事務所等の開設届出書」の提出有無:「有」に◯
  • 添付書類等:1,2,4,7に◯ 7は「履歴事項全部証明書」と記載

青色申告の承認申請書

こちらもフォーマットは国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

記載事項はおおよそ法人設立届出書と重複しますので、同じ内容を書けばOKです!

青色申告固有で記載する項目は、ここに注意です。

  • 事業年度の期間:設立年月日〜年度末までの申請を行います。
  • レ印の箇所:チェックすべきは2つ目の文章(設立第一期等に該当)の文章。日付は設立年月日
  • 帳簿組織の状況:「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「総勘定元帳」の記載があれば十分です。帳簿の形態は「会計freee」などアプリ名、時期は「随時」です
  • 特別な記帳方法の採用の有無:「ロ 電子計算機利用」をに◯

給与支払事務所等の 開設・ 移転・ 廃止届出書

こちらもフォーマットは国税庁のウェブサイトからダウンロードです。

事業所開設者の項目はこれまでと同様です。

  • 開設年月日:設立年月日と同一
  • 給与支払を開始する年月日:同上
  • 届出の内容及び理由:「開業又は法人の設立」にチェック
  • 給与支払事務所等について:「開設・異動前」の欄に記載
  • 従事員数:一人会社ならは「1」

以上です!だんだんこなれてきましたね!

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

こちらも法務局のウェブサイトからダウンロードしてください。

上部の提携部分を除くと、「給与支払事務所等に関する事項」という欄に記入していきます。

  • 給与支払事務所等の所在地:「同上」でOK
  • 月区分:実際に支払開始する月(開業後3ヶ月までで設定)
  • 支給人員:自身を含めた給与支払人数
  • 支給額:役員報酬額を記載

以上です!

出資者名簿

これはフリーフォーマットで作成します。

XXXX 合同会社 出資者名簿

平成29年4月15日(設立日)時点

氏名 住所 金額 役職名
よろにく 東京都〜 100万円 代表社員

こんな感じでWordで作ればOKですね!

設立時貸借対照表

こちらもサクッとフリーフォーマットで作成しましょう!

設立時貸借対照表

平成29年4月15日(設立日)時点

資産の部 金額 負債の部 金額
普通預金 1,000,000 資本金 1,000,000
合計 1,000,000 合計

1,000,000

金額は出資金額がそのまま入りますね!

登記簿謄本のコピー

登記簿謄本は登記完了時に法務局で取得したものを使います。

書類提出先によって、コピーでOKだったり、原本必須だったりとありますが、税務局はコピーOKなので、コピーで済ませましょう!

原本は必須な提出先のために取っておくのが得策です!!

会社定款のコピー

こちらは電子署名済みのものをプリントアウトするだけでOKです!

以上で必要書類は揃いました!

ここで重要な事項が一点!「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」そして「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、2部作成して提出すると、税務署が受領印を押して控えを返してくれます。

この控えが今後の色々な申請で非常に重要なので、忘れずに2部作成するようにしましょう。

都道府県税届出書類を準備する

続きまして、都道府県税の届出を行います。

よろにくは東京23区内で登記しましたので、他県の方は別途県税事務所に確認してください!

都税事務所に提出するのは以下の書類です。

  • 法人設立届出書
  • 登記簿謄本のコピー
  • 会社定款のコピー

の3点です。

法人設立届出書

こちらは国税庁とは別のフォーマットがありますので、東京都主税局のウェブサイトからダウンロードしてください。

記載内容は税務局向けのものと大差ないので、一緒に作ればすぐできます!

法人設立届出書も、東京都主税局が受付印を押した控えを作成してくれますので、必ず2部作成しておくようにしましょう。

市区町村税届出書類を準備する

通常は、都道府県とは別に、市区町村にも同様の申請を行います。

23区だけは特別に、東京都主税局が申請内容を回付してくれるそうで、区への個別の申請は不要です。

この届出は経験していないので解説できずすみませんが、市区町村へ問い合せてみてください!

それぞれの書類を提出する

さて、以上で税金関連の各種届出は完了です。

届け出る先は、「税務署」「都道府県の主税局」「市区町村の役所」になると思います。

ちなみに、よろにくは税務署には直接行きましたが、主税局には足を運ばず、郵送で申請を完了させました。

郵送で申請する場合には、控えを返送してもらうための返信用封筒が必要になりますので、忘れずに同梱しましょう!

よろにくの経験上、税務署に提出する法人設立届出書の控えは銀行口座開設など、色々な場面で必要になりますので、直接足を運んで早く入手することをおすすめします!

一方で、主税局の控えは特に後から提出する場面はありませんので、郵送でも十分だと思います。

設立当初、たっくさんやることがある中で時間も限られていると思いますので、書類作成も提出も、前例に倣ってサクサク進めていってくださいね!

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